お知らせ

建物の定期調査(特定建築物・建築設備等)

更新日:2020/06/12

多くの人が利用する建物は定期的に点検調査を資格者に行わせて、報告する義務が有ります。

長野県では用途ごとに提出年を定めていて、令和2年度は旅館ホテル、店舗、スポーツ施設、事務所等が対象になります。

又、同様に防火シャッターや防火戸等も平成30年度から報告しなければいけない事と建築基準法で定められました。

建物の適切な維持管理をすることで長持ちをし計画的にメンテナンスが出来ると共に、使用される方への安全安心を届ける事が出来ます。

対象建物か不明な方や金額を知りたい方等はお問い合わせ頂ければお答えいたします。